退職後も受けられる給付

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会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、条件を満たせば引き続き次のような給付を受けられます(健康保険料は納める必要はありません)。

ただし、埋葬料を除き、これらの給付を受けるための条件として、被保険者であった期間が継続して1年以上必要です。また、健康保険組合独自に行っている付加給付は受けられません。

傷病手当金

被保険者の資格を失う際に傷病手当金の支給を受けている場合は、その支給をはじめた日から通算して1年6ヵ月間給付が受けられます。

埋葬料の給付

被保険者が退職後3ヵ月以内に死亡したとき、遺族のかたに埋葬料が支給されます。

傷病手当金・出産手当金の継続受給中または受けなくなって3ヵ月以内に死亡したときにも支給されます。

出産手当金

被保険者の資格を失う際に出産手当金の支給要件を満たしている場合は、給付が受けられます。

出産育児一時金の給付

退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。

被保険者の退職後に被扶養者が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されません。

直接支払制度を利用する場合は、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。

申請書類はこちら

書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。

プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。

書類は健保に直接か各事業所の社会保険担当に提出してください。

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