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保険証に関する手続き
お金と同様に価値ある大切なもの
健康保険の被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。
この保険証さえ提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。
病院に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。
紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。
事由 | 期限 | 手続方法 |
---|---|---|
保険証を紛失・破損したとき | ただちに | 「健康保険被保険者証再交付申請書」と「始末書」、破損の場合は保険証を提出
※健康保険組合では、紛失の場合も保険証の効力をとめることはできません。警察へ紛失・盗難の届出も行ってください。 |
子どもの誕生、結婚などで家族に異動があったとき | 5日以内 | 各事業所の様式に必要書類を添えて提出 被扶養者でなくなったときは、保険証も返納 |
結婚などで氏名に変更があったとき | 5日以内 | 各事業所の様式に保険証を添えて提出 |
被保険者の資格を失ったとき | 5日以内 | 保険証を返納 |
保険証の検認、更新のため提出を求められたとき | ただちに | 保険証を提出 |
保険証の住所を変更するとき | 各事業所の様式を提出 被保険者証の住所欄の修正は各自で実施。修正不能の場合のみ「健康保険被保険者証再交付申請書」に保険証を添えて提出 |
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臓器提供意思表示欄を訂正するとき | 記入内容を各自で訂正、または保険証とは別な書面で意思表示 |