2026年11月01日
加入者のみなさまへ
一部負担還元金等の自己負担限度額の見直し
2027年4月診療分から、当組合独自の医療費の払い戻し基準額を20,000円から25,000円に変更します。(2026年10月19日・第146回組合会承認)
皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
変更内容
|
診療を受けた月 |
払い戻しの基準額 |
|
2027年3月診療分まで |
20,000円 |
|
2027年4月診療分から |
25,000円 |
変更する理由
国の高額療養費制度の見直しにより、当組合独自の払い戻し額が増える場合があります。今後も制度を続けるため、国の指針も参考に基準額を変更します。払い戻し制度は継続します。
なお、厚生労働省の「健康保険組合事業運営指針」でも、払い戻しの計算で差し引く額として25,000円が示されています。
対象となる払い戻し
一部負担還元金、家族療養費付加金、訪問看護療養費付加金、家族訪問看護療養費付加金、合算高額療養費付加金
ご注意
- 月の医療費の自己負担が、必ず25,000円以内になるわけではありません。払い戻し額は、給付ごとの決まりに沿って計算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは、この払い戻しの対象外です。
お問い合わせ
蝶理健康保険組合 電話:06-6228-5122
メール:gp-kenpo@chori.co.jp