健康保険用語集

埋葬料(費)

まいそうりょう(ひ)

被保険者または被保険者だった人が業務外の事由により死亡した場合、死亡当時にその人によって生計を維持していた人のうち埋葬を行った人に、埋葬料が支給されます。また、被保険者の場合は資格喪失後3ヵ月以内に死亡したときや、資格喪失後に傷病手当金・出産手当金の継続受給中または受けなくなって3ヵ月以内に死亡したときにも支給されます。支給額は、定額の50,000円です。なお、生計を維持していた人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に対し、埋葬料の範囲内で実際に要した費用が支給されます。