健康保険用語集

出産育児一時金

しゅっさんいくじいちじきん

被保険者の出産が、妊娠4ヵ月(妊娠85日)以上のものは、生産、死産、流産又は早産にかかわらず、給付の対象になります。被扶養者についても同様に給付が受けられます。また、継続して1年以上被保険者だった人が資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合も被保険者に対して支給されます。給付の額は、1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は42万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は40万8000円です。