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よくある質問
保険料について
家族にも保険料はかかるのですか?
扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっていません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。なお、保険料は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。ただし、標準報酬ごとに区分された等級が2段階以上に上下し、かつ、3ヵ月間連続した場合は、4ヵ月目から保険料が改定されることになっています。
給料から差し引かれる保険料はいつの分ですか?
保険料は、被保険者である期間について、月単位で徴収されます。資格を取得した月は1日でも加入すれば1か月分の保険料が徴収されますが、退職などで資格を喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月末に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月の分も徴収されます。
なお、事業主は給料等から保険料を差し引くことが出来ますが、前月分の保険料に限定されています。このため、徴収該当月分の保険料は翌月の給料から控除されるという翌月徴収のしくみとなっています。
被保険者資格を取得したのと同じ月に資格を喪失した場合、保険料の徴収はどうなりますか?
通常、被保険者資格を喪失した月(資格喪失日の属する月)の保険料は徴収されませんが、これは、喪失月の前月から引き続いて被保険者であった場合に限られます。資格を取得した月に資格を喪失した場合(これを「同月得喪」といいます)は、その月分の保険料が徴収されます。
現在、入院中のため、傷病手当金を受給しています。入院中は、給料は支給されないのですが、この間も保険料は支払うのでしょうか。
被保険者になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に、給料が支払われない間の保険料は、事業主が負担し、後日、本人は事業主との話し合いにより、事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。保険料は欠勤する前の保険料を使用します。なお、傷病手当金は、病気やケガの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、連続する3日を含み4日目から、1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が、通算して1年6ヵ月間にわたり支給されます。