退職した妻の給与収入が、今年1月から退職日までに130万円を越える場合は、被扶養者に出来ないのですか?

健康保険でいう収入とは、申請以後1年間に発生する見込額となるため、退職日までの給与は収入とはみなしません。よって、申請以降の収入が月額限度額(130万円÷12=108,334円)未満の場合は退職後すぐに被扶養者として認定出来ます。

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