給料から差し引かれる保険料はいつの分ですか?

保険料は、被保険者である期間について、月単位で徴収されます。資格を取得した月は1日でも加入すれば1か月分の保険料が徴収されますが、退職などで資格を喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月末に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月の分も徴収されます。
なお、事業主は給料等から保険料を差し引くことが出来ますが、前月分の保険料に限定されています。このため、徴収該当月分の保険料は翌月の給料から控除されるという翌月徴収のしくみとなっています。

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