妻が仕事を辞めたので被扶養者にしたいのですが?

失業給付を受けない場合や、失業給付の受給額が日額3,612円未満の場合、被保険者の収入により生計が維持されていることが確認出来れば、被扶養者にすることが出来ます。

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