健康保険を使えないものがあると聞きましたが?
業務外の事由によるケガや病気なら健康保険が使えますが、対象外となるものもあります。
仕事や勤務途中での病気やけがについては、労災保険で給付されますので、健康保険は使えません。ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険から給付を受けます。
日常生活に支障のないもの(いぼ、にきび、あざ、わきが等)、美容のための整形手術(隆鼻術、二重瞼の手術等)、正常な妊娠および出産(異常が生じた場合は健康保険の治療を受けられます)は対象外となります。
犯罪行為や故意に事故を起こしたとき、けんかをしたり酔っぱらってけがをしたとき、医師の指示に従わなかったり正当な理由もなく診断を拒んだとき、詐欺や不正な行為を給付を受けようとしたときには、いずれも給付が制限されます。
健康診断、人間ドック(但し、健康診断によって発見された病気の治療、身体に異常を感じて受けた診察は、健康保険を使えます)、保健事業の一環として行われるものを除き、予防注射、予防投薬も保険診療を受けられません。
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